労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第50号)概要
本案は、多様な労働者が活躍できる就業環境の整備を図るため、ハラスメント対策の強化、女性活躍の推進、治療と仕事の両立支援の推進等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 カスタマーハラスメント及び求職者等へのセクシュアルハラスメントを防止するため、事業主は、相談体制の整備等の雇用管理上必要な措置を講じなければならないものとすること。また、厚生労働大臣は、事業主が講ずべき措置等の適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定めるものとすること。
二 カスタマーハラスメント及び求職者等へのセクシュアルハラスメントに起因する問題に関する国、事業主、労働者等の責務を明確にすること。
三 国は、何人も職場においてハラスメントを行ってはならないことに鑑み、国民の規範意識の醸成がなされるよう、必要な啓発活動を積極的に行わなければならないものとすること。
四 女性の職業選択に資する情報公表に関し、男女間における賃金差異の状況及び管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合の公表を、常時雇用する労働者の数が百人を超える事業主等に義務付けること。
五 女性の職業生活における活躍の推進に当たり配慮すべき事項として、女性の健康上の特性を基本原則に加えるものとすること。
六 女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針において定める事項として、職場のハラスメント防止対策を加えるものとすること。
七 女性活躍の推進に関する取組が特に優良な事業主の特例認定制度の認定基準の見直しを行うこと。
八 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の有効期限を十年間延長し、令和十八年三月三十一日までとすること。
九 職場における治療と仕事の両立支援の推進を図るため、事業主は、相談体制の整備等の必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとすること。また、厚生労働大臣は、これらの措置の適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定めるものとすること。
十 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。