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   医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出、衆法第9号)概要

 本案は、近年における危険ドラッグの濫用の状況に鑑み、危険ドラッグによる保健衛生上の危害の発生の防止等を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 検査命令及び販売等停止命令の対象物品に「指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物である疑いがある物品」を加えるとともに、販売等停止命令の対象行為に「広告」を加えること。

二 厚生労働大臣は、厚生労働大臣又は都道府県知事(以下「厚生労働大臣等」という。)が販売等停止命令をしたときにおいて、その対象となった物品のうちその生産及び流通を広域的に規制する必要があると認める物品について、これと名称、形状、包装等からみて同一のものと認められる物品の製造、輸入、販売、広告等を禁止することができること。

三 厚生労働大臣等は、二による禁止に違反した者に対して、当該違反行為の中止等を命ずることができることとし、命令に違反した者に対する罰則を設けること。

四 厚生労働大臣等は、指定薬物又は無承認医薬品の広告禁止規定に違反した者に対して、当該違反行為の中止等を命ずることができることとし、命令に違反した者に対する罰則を設けること。

五 厚生労働大臣等は、指定薬物等に係る違法広告である特定電気通信による情報の送信があるときは、特定電気通信役務提供者に対して、当該送信を防止する措置を講ずることを要請することができること。

六 特定電気通信役務提供者は、指定薬物等に係る違法広告である特定電気通信による情報の送信を防止する措置を講じた場合において、当該措置により送信を防止された情報の発信者に生じた損害については、当該措置が当該情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものであるときは、賠償の責めに任じないこと。

七 国及び地方公共団体は、指定薬物等の薬物の濫用の防止に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとすること。

八 国は、指定薬物等の薬物の濫用の防止及び取締りに資する調査研究の推進に努めるものとすること。

九 厚生労働大臣及び関係行政機関の長は、指定薬物等の薬物の濫用の防止及び取締りに関し、必要な情報交換を行う等相互に連携を図りながら協力しなければならないこと。

十 国及び地方公共団体は、近年における指定薬物等の薬物の濫用の状況に鑑み、その依存症からの患者の回復に資するため、相談体制並びに専門的な治療及び社会復帰支援に関する体制の充実その他の必要な措置を講ずるものとすること。

十一 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行すること。

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