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   歯科口腔保健の推進に関する法律案(参議院提出、参法第13号)概要

 本案は、口 ( くう ) の健康が国民が健康で質の高い生活を営む上で基礎的かつ重要な役割を果たしているとともに、国民の日常生活における歯科疾患の予防に向けた取組が口腔の健康の保持に極めて有効であることに鑑み、歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持(以下「歯科口腔保健」という。)の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、歯科口腔保健の推進に関する施策の基本となる事項を定めること等により、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的に推進しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国民が、生涯にわたり日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進すること、口腔とその機能の状態及び歯科疾患の特性に応じて、適切かつ効果的に歯科口腔保健を推進すること、並びに保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連施策の有機的な連携を図りつつ、その関係者の協力を得て、総合的に歯科口腔保健を推進することを基本理念として定めること。

二 国、地方公共団体、歯科医師等、国民の健康の保持増進のために必要な事業を行う者及び国民の責務を明らかにすること。

三 国及び地方公共団体は、歯科口腔保健に関する知識等の普及啓発等、定期的に歯科検診を受けること等の勧奨等、障害者等が定期的に歯科検診を受けること等のための施策等について必要な施策を講ずるものとすること。

四 厚生労働大臣は、三で講ぜられる施策についての総合的な実施のための方針、目標、計画等の基本的事項を定め、公表するものとすること。

五 都道府県は、地域の状況に応じ、当該都道府県における三で講ぜられる施策についての総合的な実施のための方針、目標、計画等の基本的事項を定めるよう努めなければならないこと。

六 国及び地方公共団体は、歯科口腔保健の推進に関する施策を実施するために必要な財政上の措置等を講ずるよう努めるものとすること。

七 都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、歯科医師等に対する情報の提供、研修の実施等の支援を行う口腔保健支援センターを設けることができるものとすること。

八 この法律は、公布の日から施行すること。

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