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   原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出、衆法第25号)概要

 本案は、在外被爆者が国外において被爆者健康手帳の交付を申請することができるようにするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国内に居住地及び現在地を有しない場合であっても、被爆地の都道府県知事に手帳を申請することができるものとすること。

二 政府は、在外被爆者に対して行う医療費の支給について、国内に居住する被爆者の状況及びその者の居住地における医療の実情等を踏まえて検討を行うとともに、在外被爆者に係る原爆症の認定の申請の在り方について検討を行い、その結果に基づいて、それぞれ必要な措置を講ずるものとすること。

三 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

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