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   育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案(内閣提出第54号)概要

 本案は、育児・介護に関する労働者の個別の事情に対応して、男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 事業主は、三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、柔軟な働き方を実現するための措置を二以上講じなければならないものとすること。また、労働者が請求した場合に事業主が所定労働時間を超えて労働させてはならない労働者の範囲を、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者へと拡大すること。

二 子の看護休暇について、感染症に伴う学校の休業等又は子の教育若しくは保育に係る行事への参加のために取得できるものとするとともに、対象となる労働者の範囲を小学校第三学年修了までの子を養育する労働者に拡大すること。

三 事業主は、労働者が妊娠、出産等の申出をしたとき及び子が三歳に達する前の時期に、子の心身の状況又は家庭の状況に起因する職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する就業条件に係る当該労働者の意向を確認するとともに、確認した意向に配慮しなければならないものとすること。

四 事業主は、労働者が家族の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、当該労働者に対して、仕事と介護の両立支援制度等を知らせるとともに、両立支援制度等の利用に係る当該労働者の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならないものとすること。

五 労働者の育児休業の取得状況を公表しなければならない事業主の範囲を、常時雇用する労働者の数が三百人を超えるものへ拡大するとともに、次世代育成支援対策推進法による行動計画を策定する際、育児休業の取得状況及び労働時間の状況に関する数値目標を設定すること等を事業主に義務付けること。

六 次世代育成支援対策推進法の有効期限を十年間延長し、令和十七年三月三十一日までとすること。

七 この法律は、一部の規定を除き、令和七年四月一日から施行すること。

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