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   社会福祉法等の一部を改正する法律案(第189回国会閣法第67号)(参議院送付)概要

 本案は、福祉サービスの供給体制の整備及び充実を図るため、社会福祉法人の経営組織の見直し、事業運営の透明性の向上及び財務規律の強化、介護人材の確保を推進するための取組の拡充、社会福祉施設職員等退職手当共済制度の見直し等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 社会福祉法人の経営組織について、理事等の権限、責任等に関する規定を整備し、議決機関としての評議員会の設置を義務付けるとともに、一定規模以上の法人に対して会計監査人による監査を義務付けるものとすること。

二 社会福祉法人は、定款、計算書類等を公表しなければならないものとすること。また、理事等の関係者に対する特別の利益供与を禁止するとともに、役員報酬基準の作成及び公表、純資産の額が事業の継続に必要な額を超える法人に対する社会福祉事業又は公益事業の既存事業の充実又は新規事業の実施に関する計画の作成等を義務付けるものとすること。

三 社会福祉法人は、社会福祉事業及び公益事業を行うに当たっては、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供するよう努めなければならないものとすること。

四 社会福祉事業従事者の確保に関する基本指針の対象範囲を拡大するとともに、介護福祉士が離職した場合等には、都道府県福祉人材センターに住所、氏名等を届け出るよう努めなければならないものとすること。

五 平成二十九年度から平成三十三年度までの間の介護福祉士養成施設の卒業者について、卒業の翌年度から五年間、介護福祉士となる資格を有するものとするとともに、平成三十四年度から、全ての卒業者に対し、介護福祉士となる資格の取得に国家試験の受験を義務付けるものとすること。

六 社会福祉施設職員等退職手当共済制度について、退職手当金の支給乗率を長期加入者に配慮したものに見直すとともに、被共済職員が退職し、再び被共済職員となった場合に被共済職員期間の合算が認められる期間を二年以内から三年以内とすること。また、障害者支援施設等の業務に従事する被共済職員に係る退職手当金の支給に要する費用を国の補助等の対象から除外すること。

七 この法律は、一部を除き、平成二十九年四月一日から施行すること。

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