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   戦没者等の妻に対する特別給付金支給法等の一部を改正する法律案(内閣提出第4号)概要

 本案は、これまで戦没者等の妻に特別給付金として支給してきた国債が最終償還を迎えることから、国として引き続き戦没者等の妻に対し特別の慰藉を行うため、特別給付金として額面百十万円、五年償還の国債を五年ごとに二回支給する等の措置を講じようとするものである。

 なお、この法律は、一部の規定を除き、令和五年四月一日から施行することとしている。

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