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   医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出第25号)概要

 本案は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 電子資格確認の方法により、被保険者等であることを確認する仕組みを設けること。また、被保険者番号を個人単位化するとともに、健康保険事業等の遂行のために必要がある場合を除き、被保険者番号の告知を求めることを禁止すること。

二 電子資格確認の実施に必要な費用等を保険医療機関等に補助するための医療情報化支援基金を創設すること。

三 医療及び介護給付の費用の状況等に関する情報について、それらの情報の連結しての提供等を可能とするとともに、公益性を有する業務を行う地方公共団体、研究機関等への提供等に関する規定を整備すること。

四 高齢者保健事業について、後期高齢者医療広域連合が市町村に対し、その実施を委託することができることとし、委託を受けた市町村が国民健康保険保健事業及び介護保険の地域支援事業と一体的に実施する枠組みを設けること。

五 健康保険の被扶養者等の要件について、一定の例外を設けつつ、日本国内に住所を有することを加えること。

六 社会保険診療報酬支払基金について、従たる事務所の廃止、診療報酬請求書情報の分析等の業務の追加等の措置を講ずること。

七 保険料の賦課決定をした後に、被保険者の責めに帰することのできない事由によって国民健康保険と健康保険等との間における適用関係の調整を要することが判明した場合における保険料の二重払いを解消するための規定を整備すること。

八 この法律は、一部を除き、平成三十二年四月一日から施行すること。

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