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      児童扶養手当法の一部を改正する法律案(西村智奈美君外2名提出、第168回国会衆法第14号)概要

 本案は、母子家庭における所得の状況が改善されていない現状において、母子家庭における児童扶養手当の重要性にかんがみ、児童扶養手当の支給開始後五年を経過した場合における減額措置に係る規定を削除するものである。

 なお、この法律は、公布の日から施行することとしている。

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