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   生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案(内閣提出第20号)概要

 本案は、生活保護に至る前の段階における支援を含め、生活困窮者等の一層の自立の促進を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 福祉事務所設置自治体による生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業の実施を努力義務とするとともに、厚生労働大臣がそれらの適切な実施に係る指針を公表すること。

二 福祉事務所設置自治体の各部局が生活困窮者を把握したときは、当該生活困窮者に対し、生活困窮者自立相談支援事業等の利用勧奨等を行うことを努力義務とすること。

三 生活困窮世帯の子どもの学習支援事業について、子ども及びその保護者に対し、生活習慣及び育成環境の改善に関する助言等を行う事業を追加し、子どもの学習・生活支援事業とすること。

四 生活困窮者一時生活支援事業について、同事業を利用していた者及び居住に困難を抱える者であって地域社会から孤立しているものに対し、訪問等による日常生活支援を行う事業を追加すること。

五 大学等に入学する生活保護世帯の子どもに対して、進学準備給付金を支給すること。

六 データに基づいた生活習慣病の予防等、生活保護受給者の健康管理支援の取組を推進する被保護者健康管理支援事業を創設すること。

七 医療扶助について、医師等が医学的知見から後発医薬品の使用を問題ないと判断する場合には、その使用を原則化すること。

八 一定の要件に該当する無料低額宿泊所等について、単独での居住が困難な生活保護受給者に対する日常生活支援を行う仕組みを創設すること。また、無料低額宿泊所等の最低基準を設けること。

九 児童扶養手当の支払回数を年三回から年六回に改めること。

十 この法律は、一部を除き、平成三十年十月一日から施行すること。

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