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   健康増進法の一部を改正する法律案(岡本充功君外1名提出、衆法第36号)概要

 本案は、望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について権原を有する者が講ずべき措置等について定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙に関する知識の普及等の受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならないものとすること。

二 小学校、中学校、高等学校、病院、児童福祉施設等の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設を第一種施設とし、当該施設においては、屋内及び屋外の場所(ただし書の場合においては、特定屋外喫煙場所を除く。)で喫煙をしてはならないものとすること。ただし、病院等の管理権原者は、入院患者の療養生活の質の維持向上等のために当該施設の場所での喫煙が必要やむを得ないと認める場合に限り、特定屋外喫煙場所(屋外の場所の一部の場所のうち、当該施設の管理権原者により区画され、受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所)を定めることができるものとすること。

三 大学、老人福祉施設等の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が相当数利用する施設、官公庁施設等を第二種施設とし、当該施設においては、屋内の場所、位置指定場所(屋外の場所であって、座席等が定められている場所)及び位置指定場所以外の屋外の場所のうち特定屋外喫煙場所以外の場所で喫煙をしてはならないものとすること。

四 多数の者が利用する施設のうち、第一種施設、第二種施設及び特定事業目的施設以外の施設を第三種施設とし、当該施設においては、厚生労働省令で定める技術的基準に適合した指定喫煙専用場所以外の屋内の場所及び位置指定場所で喫煙をしてはならないものとすること。

五 第三種施設のうち、二十歳未満の者の利用がほとんど見込まれず、かつ、主として酒類の提供が行われる施設であること、当該施設の面積が三十平方メートル以下であること等の一定の要件を満たすものについては、当分の間、四の措置等を適用しないものとすること。

六 第三種施設等においては、指定たばこによる受動喫煙が人の健康に及ぼす影響に関する科学的知見に鑑み、当分の間、厚生労働省令で定める技術的基準に適合した指定たばこ専用喫煙場所を定めることができるものとすること。

七 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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