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健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出第18号)概要

 本案は、医療保険制度の安定的運営を図るため、平成25年度及び平成26年度について、平成22年度から平成24年度までと同様に、全国健康保険協会管掌健康保険(以下「協会けんぽ」という。)に係る国庫補助率を引き上げること及び被用者保険等の保険者に係る後期高齢者支援金の額の3分の1を標準報酬総額に応じた負担とすること等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 協会けんぽの被保険者の療養の給付等に要する費用の額に対する国庫補助率について、平成25年度及び平成26年度においては、1,000分の164とすること。

二 平成25年度及び平成26年度の各年度の被用者保険等の保険者に係る後期高齢者支援金の額の算定において、その額の3分の1を被用者保険等の保険者の標準報酬総額に応じた負担とすること。

三 全国健康保険協会の準備金について、平成25年度及び平成26年度においては、積み立てることを要しないこととすること。

四 健康保険の被保険者又は被扶養者の業務上の負傷等について、労働者災害補償保険の給付対象とならない場合は、法人の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象とすること。

五 協会けんぽの保険給付に関する厚生労働大臣の事業主に対する命令並びに質問及び検査の権限に係る事務を全国健康保険協会に委任すること。

六 政府は、協会けんぽに対する国庫補助率について、その財政状況、高齢者の医療に要する費用の負担の在り方についての検討の状況、国の財政状況その他の社会経済情勢の変化等を勘案し、平成26年度までの間に検討を行い、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとすること。

七 この法律は、一部を除き、平成25年4月1日から施行すること。

 

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