ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出)概要
本案は、ハンセン病療養所退所者給与金の支給を受けていた退所者が死亡した場合において、当該退所者の配偶者等が退所者と労苦を共にしてきた特別な事情に鑑み、当該配偶者等に対し、その者の生活の安定等を図るため、特定配偶者等支援金を支給しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 国は、特定配偶者等(ハンセン病療養所退所者給与金の支給を受けていた退所者の死亡の当時生計を共にしていた配偶者又は一親等の尊属のうち、当該退所者に扶養されていたことのある者として厚生労働省令で定める者であって、現に日本国内に住所を有するもの(当該死亡後に婚姻をした者を除く。)をいう。)に対し、その者の生活の安定等を図るため、特定配偶者等支援金を支給するものとすること。この場合において、特定配偶者等支援金の支給を受けるべき者が配偶者及び一親等の尊属であるときは、配偶者に支給するものとすること。
二 一については、ハンセン病療養所退所者給与金の支給を受けていた退所者でこの法律の施行前に死亡したものの死亡の当時生計を共にしていた配偶者及び一親等の尊属についても、適用すること。
三 この法律は、一部を除き、平成二十七年十月一日から施行すること。