衆議院

メインへスキップ



   戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案(内閣提出第24号)概要

 本案は、終戦六十周年という機会をとらえ支給した特別弔慰金の基準日(平成十七年四月一日)には要件に該当しなかった戦没者等の遺族で、その後平成二十一年三月三十一日までの間に、同一の戦没者等に関し公務扶助料、遺族年金等の受給権者がいなくなったものに対し、弔慰の意を表するため、特別弔慰金として額面二十四万円、六年償還の国債を支給しようとするものである。

 なお、この法律は、平成二十一年四月一日から施行することとしている。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.