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   労働者協同組合法案(後藤茂之君外14名提出、第201回国会衆法第26号)概要

 本案は、多様な就労の機会を創出することを促進するとともに、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、及び組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織を通じて地域において多様な需要に応じて事業が行われることを促進する観点から、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 労働者協同組合の目的は、組合員が出資し、事業を行うに当たり組合員の意見を適切に反映し、組合員が組合の行う事業に従事するという基本原理に従い事業が行われることを通じて、持続可能で活力ある地域社会の実現に資することとすること。

二 労働者協同組合の要件は、組合員が任意に加入し、又は脱退することができること、組合員との間で労働契約を締結すること、組合員の議決権及び選挙権は出資口数にかかわらず平等であること、労働契約を締結する組合員が総組合員の議決権の過半数を保有すること、剰余金の配当は組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行うこととすること。

三 労働者協同組合の運営の原則は、営利を目的として事業を行ってはならないこと、特定の政党のために利用してはならないこと等とすること。

四 労働者協同組合の設立は、行政庁による認可等を必要とせず、法律に定めた要件を満たせば法人格が付与される準則主義によることとすること。

五 労働者協同組合の管理、解散及び清算並びに合併、労働者協同組合連合会、行政庁による監督等の規定を整備すること。

六 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

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