衆議院

メインへスキップ



   戦没者の遺骨収集の推進に関する法律案(第189回国会衆法第40号)(参議院送付)概要

 本案は、今次の大戦から長期間が経過し、戦没者の遺族等の高齢化が進展している現状において、いまだ多くの戦没者の遺骨の収集が行われていないことに鑑み、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を総合的かつ確実に講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 「戦没者の遺骨収集」とは、今次の大戦(昭和十二年七月七日以後における事変を含む。以下同じ。)により沖縄、東京都小笠原村硫黄島その他厚生労働省令で定める本邦の地域又は本邦以外の地域において死亡した我が国の戦没者(今次の大戦の結果、昭和二十年九月二日以後本邦以外の地域において強制抑留された者で、当該強制抑留中に死亡したものを含む。以下同じ。)の遺骨であって、未収容又は未送還のものを収容し、本邦に送還し、及び当該戦没者の遺族に引き渡すこと等をいうこと。

二 国は、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を総合的に策定し、及び確実に実施する責務を有すること。また、国は、平成二十八年度から平成三十六年度までの間を集中実施期間とし、戦没者の遺骨収集を計画的かつ効果的に推進するよう必要な措置を講ずるものとすること。

三 政府は、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講じなければならないこと。

四 政府は、集中実施期間における戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を総合的かつ計画的に行うため、基本計画を策定しなければならないこととし、基本計画は、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策についての基本的な方針等の事項について定めるものとすること。

五 国は、戦没者の遺骨収集に必要な情報の収集等を推進するため、国内外の施設等において保管されている文献の調査その他の情報の収集に必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとすること。

六 国は、本邦以外の地域における戦没者の遺骨収集に必要な情報の収集及び戦没者の遺骨収集の円滑な実施を図るため、関係国の政府等と協議等を行い、その理解と協力を得るよう努めなければならないこと。

七 国は、戦没者の遺骨収集が行われるべき地域について、その地域の状況に応じ、戦没者の遺骨収集を計画的かつ効果的に実施するものとするとともに、収容された遺骨に係る戦没者の特定を進めるため、遺骨の鑑定及び遺留品の分析に関する体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとすること。

八 厚生労働大臣は、戦没者の遺骨収集に関する活動を行うことを目的とし、未収容又は未送還の戦没者の遺骨の収容、送還等の業務を適正かつ確実に行うことができると認められる一般社団法人又は一般財団法人を、その申請により、全国を通じて一個に限り、当該業務を行う者として指定することができること。

九 この法律は、平成二十八年四月一日から施行すること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.