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   全ての国民が安心して医療を受けられる環境の整備を図るための高額療養費等の制度の在り方に係る措置に関する法律案(浜地雅一君外3名提出、衆法第7号)概要

本案は、全ての国民が安心して医療を受けられる環境の整備を図るための高額療養費等の制度の在り方に係る措置について定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 医療保険各法等に基づく医療保険制度において、高額療養費等の制度が国民の生命及び生活を守る上で欠くことのできない中核的な役割を果たしていることを趣旨規定に明記すること。

二 全ての国民が安心して医療を受けられる環境の整備を図るための高額療養費等の制度の在り方に係る措置は、次に掲げる基本方針に基づき、講じられるものとすること。

1 高額療養費等の支給を受ける者が療養等に必要な費用の負担により生活に困窮することのないよう、高額療養費等の支給要件、支給額等は、療養等に必要な費用の負担が家計に与える影響及び必要かつ適切な受診に与える影響を考慮して定めること。

2 1に掲げる影響を把握するため、高額療養費等の支給を受ける者の給与等の収入の状況及び当該収入の変動状況等についての調査を行うこと。

3 高額療養費等の支給を受ける者の収入の状況等に応じ、きめ細かく、かつ、高額療養費等の支給を受ける者の利便性に配慮した支給要件とすること。

4 高額療養費等の支給要件、支給額等を定めるに当たっては、社会保障審議会の意見を聴くとともに、この手続において、高額療養費等の支給を受ける者等の意見を聴くための措置を講じること。

三 政府は、速やかに、二の基本方針に基づき、必要な法制上の措置等を講じなければならないこと。

四 この法律は、公布の日から施行すること。

 

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