雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第24号)概要
本案は、最近の厳しい雇用失業情勢等を踏まえ、労働者の生活の安定、再就職の促進等を図るため、求職者給付及び就職促進給付の見直しを行う等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 雇用保険法の一部改正
1 失業等給付における基本手当日額の算定の基礎となる賃金日額について、その下限額、上限額等を引き上げること。
2 再就職手当について、支給要件を緩和している暫定措置を恒久化するとともに、暫定措置として引き上げている給付率を更に引き上げた上で恒久化すること。
3 常用就職支度手当について、給付率を引き上げている暫定措置を恒久化すること。
4 雇用保険の国庫負担について、引き続き検討を行い、できるだけ速やかに、安定した財源を確保した上で国庫負担に関する暫定措置を廃止すること。
二 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正
雇用保険の失業等給付に係る保険料率について、千分の十四とすること。
三 施行期日
この法律は、平成二十三年八月一日から施行すること。ただし、一の4については公布の日から、二については平成二十四年四月一日から施行すること。