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   自殺対策基本法の一部を改正する法律案(参議院提出、参法第1号)概要

 本案は、自殺対策の一層の推進を図るため、自殺対策が生きることの包括的な支援として実施されるべきこと等を基本理念に明記するとともに、都道府県自殺対策計画及び市町村自殺対策計画の策定等について定めるほか、基本的施策を拡充し、自殺対策の推進につき必要な組織の整備を図る等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 目的規定に「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して、これに対処していくことが重要な課題となっていること」を加えること。

二 基本理念として、自殺対策は、生きることの包括的な支援として、全ての人がかけがえのない個人として尊重されるとともに、生きる力を基礎として生きがいや希望を持って暮らすことができるよう、その妨げとなる諸要因の解消に資するための支援とそれを支えかつ促進するための環境の整備充実が幅広くかつ適切に図られることを旨として、実施されなければならないこと等を加えること。

三 国は、地方公共団体に対し、自殺対策に関する地方公共団体の責務が十分に果たされるように必要な助言その他の援助を行うものとすること。

四 国民の間に広く自殺対策の重要性に関する理解と関心を深めるとともに、自殺対策の総合的な推進に資するため、自殺予防週間及び自殺対策強化月間を設けること。

五 国、地方公共団体、医療機関、事業主、学校(学校教育法第一条に規定する学校をいい、幼稚園及び特別支援学校の幼稚部を除く。)、自殺対策に係る活動を行う民間の団体その他の関係者は、自殺対策の総合的かつ効果的な推進のため、相互に連携を図りながら協力するものとすること。

六 都道府県は、自殺総合対策大綱及び地域の実情を勘案して、都道府県自殺対策計画を定めるものとすること。また、市町村は、自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画並びに地域の実情を勘案して、市町村自殺対策計画を定めるものとすること。

七 国は、都道府県自殺対策計画又は市町村自殺対策計画に基づいて地域の状況に応じた自殺対策のために必要な事業等を実施する都道府県又は市町村に対し、当該事業等の実施に要する経費に充てるため、予算の範囲内で、交付金を交付することができること。

八 調査研究等の推進及び体制の整備、人材の確保等、心の健康の保持に係る教育及び啓発の推進等、医療提供体制の整備等の基本的施策をそれぞれ拡充すること。

九 政府は、自殺対策を推進するにつき、必要な組織の整備を図るものとすること。

十 この法律は、平成二十八年四月一日から施行すること。

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