労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出第56号)概要
本案は、就業構造の変化や働き方の多様化等を踏まえ、労働災害に対する幅広いセーフティネットを整備するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 労災保険の遺族補償年金等について、夫にのみ課せられた支給要件を撤廃するとともに、遺族が一人の場合の年金額を、一律に給付基礎日額の百七十五日分とすること。
二 疾病の性質上、災害補償の事由に該当するものかどうか等を容易に判断することができないものについて、労災保険給付請求権等の消滅時効期間を二年から五年に延長すること。
三 小規模の個人経営の農林水産事業に関する労災保険の暫定任意適用事業としての取扱いを廃止し、労災保険の適用事業とすること。
四 労災保険の特別加入団体に係る要件を法定化すること。また、政府は、特別加入団体に対して業務改善命令を行うことができるものとするとともに、当該命令に違反した場合に保険関係を消滅させることができるものとすること。
五 社会復帰促進等事業であって労災保険の適用事業に係る労働者及びその遺族に対して行われるものの実施に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができるものとすること。
六 この法律は、一部の規定を除き、令和九年四月一日から施行すること。

