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   水道法の一部を改正する法律案(内閣提出第48号)概要

 本案は、人口減少に伴う水の需要の減少、水道施設の老朽化等に対応し、水道の基盤の強化を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 この法律の目的を、水道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめるとともに、水道の基盤を強化することによって、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もって公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与することに改めること。

二 国、都道府県及び市町村は、水道の基盤の強化に関する施策の策定と併せ、推進又は実施に努め、水道事業者等は、その事業の基盤の強化に努めなければならないものとすること。

三 厚生労働大臣は、水道の基盤を強化するための基本方針を定めるものとし、都道府県は、その基本方針に基づき、関係市町村及び水道事業者等の同意を得て、水道基盤強化計画を定めることができるものとすること。

四 都道府県は、水道事業者等の市町村の区域を超えた広域連携の推進に関し必要な協議を行うため、当該都道府県が定める区域において広域的連携等推進協議会を組織することができるものとすること。

五 水道事業者等は、水道施設を良好な状態に保つため、その維持及び修繕を行わなければならないものとするとともに、水道施設の台帳を作成し、これを保管しなければならないものとすること。

六 水道事業者等は、長期的な観点から、水道施設の計画的な更新に努めるとともに、その事業に係る収支の見通しの作成及び公表に努めなければならないものとすること。

七 地方公共団体である水道事業者等は、厚生労働大臣の許可を受けて、水道施設運営等事業に関する公共施設等運営権を民間事業者に設定することができるものとすること。

八 指定給水装置工事事業者の指定について、五年の更新制を導入すること。

九 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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