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持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出第28号)概要

 本案は、持続可能な医療保険制度を構築するため、医療保険制度の財政基盤の安定化、医療保険の保険料に係る国民の負担に関する公平の確保、医療保険の保険給付の対象となる療養の範囲の適正化等の措置を講ずるほか、患者の申出に基づき厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養を保険外併用療養費の支給の対象とする等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 都道府県は、当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)とともに、国民健康保険を行うものとすること。都道府県は、安定的な財政運営、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保等の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとし、市町村は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、保険料の徴収、保健事業の実施等の国民健康保険事業を適切に実施するものとすること。

二 財政安定化基金の設置など国民健康保険への財政支援を拡充するものとすること。

三 被用者保険等保険者に係る後期高齢者支援金の額の算定において、平成二十七年度はその額の二分の一を、平成二十八年度はその額の三分の二を、平成二十九年度以降はその額の全てを被用者保険等保険者の標準報酬総額に応じたものとすること。また、前期高齢者納付金等の拠出金負担が重い保険者の負担を全保険者において再 ( あん ) 分することにより軽減する措置を拡充するものとすること。

四 入院時食事療養費の見直し、被用者保険の標準報酬月額の上限額の引上げ等の措置を講ずるものとすること。

五 協会けんぽの被保険者に係る療養の給付等に要する費用の額に対する国庫補助率について、当分の間、千分の百六十四とするものとするとともに、法定準備金を超えて積み立てられる準備金の額に国庫補助率を乗じて得た額を、翌年度の国庫補助額から控除するものとすること。

六 国民健康保険組合の療養の給付等に要する費用等に対する国庫補助の割合について、国民健康保険組合の財政力を勘案して百分の十三から百分の三十二までの範囲内において政令で定める割合とするとともに、これに加えて行うことができる国庫補助の額の上限を引き上げるものとすること。

七 医療費適正化計画において、医療に要する費用の目標に関する事項を定めるものとし、実績が目標を著しく上回ると認める場合には、その要因を分析するとともに、必要な対策を講ずるものとすること。

八 患者の申出に基づき厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養を保険外併用療養費の支給の対象とするものとすること。

九 この法律は、一部を除き、平成三十年四月一日から施行すること。

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