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   独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第23号)概要

 本案は、厚生労働省所管の独立行政法人に係る改革を推進するため、独立行政法人労働安全衛生総合研究所を独立行政法人労働者健康福祉機構に統合し、その名称を独立行政法人労働者健康安全機構に改めるとともに、独立行政法人勤労者退職金共済機構の行う中小企業退職金共済業務に係る資産運用委員会の設置、独立行政法人福祉医療機構の行う福祉貸付事業及び医療貸付事業に係る金融庁検査の導入、独立行政法人労働政策研究・研修機構及び年金積立金管理運用独立行政法人における役員数の変更等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 独立行政法人勤労者退職金共済機構が行う中小企業退職金共済業務における業務上の余裕金の運用に関する業務の適正な運営を図るため、同機構に資産運用委員会を置くこと。また、被共済者が転職した場合等における退職金の通算制度の内容を拡充すること。

二 独立行政法人福祉医療機構が行う福祉貸付事業及び医療貸付事業に対する厚生労働大臣の立入検査の権限の一部を内閣総理大臣に委任することにより、これらの事業について金融庁による検査を行うこととすること。また、同機構は、承継債権管理回収業務において回収した債権の元本の金額を定期的に年金特別会計に納付しなければならないものとすること。

三 独立行政法人労働安全衛生総合研究所と独立行政法人労働者健康福祉機構を統合して、独立行政法人労働者健康安全機構とし、その業務に、化学物質の有害性の調査の業務を追加すること。

四 独立行政法人労働政策研究・研修機構の理事数を一人削減すること。

五 年金積立金管理運用独立行政法人に、年金積立金の管理及び運用の業務を担当する理事一人を置くとともに、年金積立金管理運用独立行政法人法の本則上、主たる事務所を東京都に置くものとすること。

六 この法律は、一部の規定を除き、平成28年4月1日から施行すること。

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