医療法等の一部を改正する法律案(内閣提出、第217回国会閣法第21号)概要
本案は、高齢化に伴う医療ニーズの変化や人口減少を見据え、地域において良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を構築するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 地域医療構想の見直し等
1 都道府県は、厚生労働大臣の定める基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県における将来の医療提供体制に関する構想である地域医療構想を定めるものとすること。また、地域医療構想においては、構想区域、地域医療構想の達成に向けた医療機関機能及び病床の機能の分化及び連携の推進に関する事項等を定めるものとすること。
2 「オンライン診療」を医療法に定義し、その手続、オンライン診療を受ける場所を提供する施設に係る規定等を整備すること。
3 美容を目的とした治療を行う病院等の管理者は、医療の安全を確保するための指針の策定等の状況等を当該病院等の所在地の都道府県知事に報告しなければならないものとすること。
二 医師偏在是正に向けた総合的な対策
1 都道府県は、一の1の基本方針及び地域医療構想に即して、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るための計画である医療計画を定めるものとすること。また、医療計画において定める事項に、重点的に医師の確保を図る必要がある重点区域における医師の確保の方針等を追加するとともに、重点区域の医師の手当の支給に関する事業を設けること。
2 都道府県知事は、外来医療を行う医師の数が過多である外来医師過多区域において診療所を開設しようとする届出者等に対し、地域において特に必要とされる地域外来医療の提供をすべきことを要請することができるものとすること。
三 医療DXの推進
1 医療機関等の開設者等は、社会保険診療報酬支払基金等に対し、電子診療録等情報を電磁的方法により提供することができるものとすること。
2 社会保険診療報酬支払基金の名称を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構に改めること。
四 この法律は、一部の規定を除き、令和九年四月一日から施行すること。

