衆議院

メインへスキップ



   障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律案(内閣提出第39号)概要

 本案は、全ての国民が障害の有無にかかわらず共生する社会の実現を図る観点から、障害者及び障害児の支援に係る施策の充実を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 重度訪問介護を提供することができる場所として居宅に相当する場所を加えること。

二 就労に向けた一定の支援を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者につき、就労の継続を図るために必要な当該事業所の事業主等との連絡調整等の便宜を供与する「就労定着支援」を創設すること。

三 施設入所支援又は共同生活援助を受けていた障害者等が居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題につき、定期的な巡回訪問又は随時の通報により、障害者からの相談に応じ、必要な情報の提供等の援助を行う「自立生活援助」を創設すること。

四 六十五歳に達する前に長期にわたり障害福祉サービスを受けていた障害者であって、介護保険サービスを受けている一定の高齢障害者に対して、高額障害福祉サービス等給付費を支給するものとすること。

五 補装具の借受けによることが適当である場合に、補装具の借受けに対しても補装具費を支給するものとすること。

六 都道府県知事は、障害福祉サービスを提供する事業者等からの報告に基づき、事業内容等に関する情報を公表しなければならないものとすること。

七 重度の障害等により外出することが著しく困難な障害児につき、居宅を訪問し、日常生活における基本的動作の指導等の便宜を供与する「居宅訪問型児童発達支援」を創設すること。

八 保育所等訪問支援を利用することができる者として乳児院等に入所する障害児を加えること。

九 市町村及び都道府県は、厚生労働大臣が定める基本的な指針に即して、障害児通所支援等の提供体制の確保その他障害児通所支援等の円滑な実施に関する計画を定めるものとすること。

十 地方公共団体は、日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児が、適切な保健、医療、福祉等の支援を受けられるよう、関係機関との連絡調整を行うための体制の整備に関し、必要な措置を講ずるように努めなければならないものとすること。

十一 この法律は、一部を除き、平成三十年四月一日から施行すること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.