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   薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律案(内閣提出第21号)概要

 本案は、一般用医薬品のインターネット販売に関する最高裁判決等を踏まえ、医薬品及び薬剤の使用に際しての安全性の確保を図るため、医薬品の販売業等に関する規制の見直しを行うほか、指定薬物による保健衛生上の危害の発生を防止するため、その所持等を禁止する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 一般用医薬品のインターネット販売を認めることとし、その販売方法等に関する遵守事項を定めるとともに、第一類医薬品について、その販売等に際し、使用者の年齢、他の医薬品の使用状況等を確認することとすること。

二 医療用医薬品から転用して一定の期間を経過していない医薬品、劇薬等については、他の一般用医薬品とは性質が異なるため、新たに要指導医薬品として区分し、その販売等に際しての薬剤師の対面による情報提供、薬学的知見に基づく指導等を義務付けること。

三 指定薬物について、原則としてその所持、使用等を禁止し、違反した場合に罰則を科すこと。

四 薬剤師は、調剤した薬剤の適正な使用のため、販売等の目的で調剤したときは、患者又は現にその看護に当たっている者に対し、必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならないものとすること。

五 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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