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   民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律案(参議院提出、参法第53号)概要

 本案は、養育者との永続的な関係に基づいて行われる家庭における養育を児童に確保する上で養子縁組あっせん事業が果たす役割の重要性に鑑み、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護を図るとともに、あわせて民間あっせん機関による適正な養子縁組のあっせんの促進を図り、もって児童の福祉の増進に資するため、養子縁組あっせん事業を行う者について許可制度を実施し、その業務の適正な運営を確保するための措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんは、児童の福祉に関する専門的な知識及び技術に基づいて児童の最善の利益を最大限に考慮し、これに適合するように行われなければならないこと。

二 養子縁組あっせん事業を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならないこと。

三 民間あっせん機関は、厚生労働省令で定める種類の手数料を徴収する場合を除き、養子縁組のあっせんに関し、いかなる名義でも、実費その他の手数料又は報酬を受けてはならないこと。

四 国又は地方公共団体は、民間あっせん機関を支援するために必要な財政上の措置、養子縁組のあっせんに係る業務に従事する者に対する研修その他の措置を講ずることができること。

五 民間あっせん機関は、養親希望者が児童の養育を適切に行うために必要な研修を修了していない等の場合には、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行ってはならないこととするほか、養子縁組のあっせんに係る業務として、相談支援、児童の父母等の同意、縁組成立前養育、都道府県知事への報告、養子縁組の成立後の支援等について定めること。

六 厚生労働大臣は、民間あっせん機関が適切に養子縁組のあっせんに係る業務を行うために必要な指針を公表すること。また、都道府県知事による指導及び助言、報告及び検査に関する規定並びに国及び地方公共団体による養子縁組のあっせんに係る制度の周知のための規定を設けること。

七 許可を受けないで養子縁組あっせん事業を行った者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処すること。

八 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんを受けて養子となった者に対する情報の開示等の制度の在り方については、この法律の公布後三年を目途として、検討が加えられ、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとすること。

九 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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