衆議院

メインへスキップ



   食品衛生法等の一部を改正する法律案(内閣提出第61号)(参議院送付)概要

 本案は、食品の安全を確保するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 広域的な食中毒事案への対策強化のため、国及び都道府県等は、相互に連携を図りながら協力しなければならないものとすること。また、厚生労働大臣は、国、都道府県等その他関係機関により構成される広域連携協議会を設けることができ、緊急を要する場合において、当該協議会を開催し、必要な対策について協議を行うよう努めなければならないものとすること。

二 厚生労働大臣は、営業施設について、一般的な衛生管理のほか、食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組等を行う衛生管理に関する基準を定めるものとし、営業者は、この基準に従い、公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守しなければならないものとすること。

三 食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分等を含む食品を取り扱う営業者は、その食品による健康被害の情報を得た場合は、都道府県知事等に届け出なければならないものとすること。

四 食品用器具・容器包装について、特定の材質を対象として、安全性を評価した物質のみを使用可能とする仕組みを導入すること。

五 許可業種以外の営業を営もうとする者は、あらかじめ、その営業所の名称及び所在地等を都道府県知事に届け出なければならないものとすること。

六 営業者が食品等の自主回収を行うときは、都道府県知事等に届け出なければならないものとすること。

七 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.