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   駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第14号)概要

 本案は、駐留軍関係離職者及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者の発生が今後においても引き続き予想される状況に鑑み、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の有効期限を、それぞれ五年延長しようとするもので、その内容は次のとおりである。

一 駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部改正

  駐留軍関係離職者等臨時措置法の有効期限(平成三十年五月十六日まで)を五年延長し、平成三十五年五月十六日までとすること。

二 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部改正

  国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の有効期限(平成三十年六月三十日まで)を五年延長し、平成三十五年六月三十日までとすること。

三 施行期日

  この法律は、公布の日から施行すること。

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