感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第21号)(参議院送付)概要
本案は、最近の海外における感染症の発生の状況等を踏まえ、感染症に関する情報の収集を強化するための規定を整備し、感染症予防対策の推進を図るとともに感染症のまん延防止策の充実を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 鳥インフルエンザのうち新型インフルエンザ等感染症に変異するおそれが高いものを二類感染症とし、その範囲は政令で定めることとするとともに、中東呼吸器症候群を二類感染症に追加すること。
二 都道府県知事から医療機関や感染症の患者等に対する検体等の提出等の要請について規定を設けること。また、厚生労働大臣が当該感染症のまん延を防止するため緊急の必要があると認める場合の、検体等の提出等の要請について規定を設けること。
三 都道府県知事から一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症及び新感染症の患者等に対する検体の提出の勧告及び検体の採取の措置等について規定を設けること。また、厚生労働大臣が当該感染症のまん延を防止するため緊急の必要があると認める場合の、検体の採取等について規定を設けること。
四 都道府県知事は、厚生労働省令で定める五類感染症の患者の検体等の提出を担当させる医療機関を指定するものとすること。
五 検体等について、厚生労働大臣による検査の基準の策定、都道府県知事による検査の実施及び厚生労働大臣への結果の報告、厚生労働大臣から都道府県知事に対する提出の要請等に関する規定を設けること。
六 この法律は、一部を除き、平成二十八年四月一日から施行すること。