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   現下の厳しい雇用情勢に対応して労働者の生活及び雇用の安定を図るための雇用保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第9号)概要

 本案は、依然として厳しい現下の雇用情勢を踏まえ、労働者の生活と雇用の安定を図るため所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 雇用保険法の一部改正

 1 有期労働契約が更新されなかったことによる離職者等について、所定給付日数を倒産、解雇等による離職者と同様とする暫定措置の期限を、平成二十六年三月三十一日までの二年間延長すること。

 2 有期労働契約が更新されなかったことによる離職者と倒産、解雇等による離職者のうち、再就職のための支援が特に必要な者について、所定給付日数を延長して基本手当を支給することができる暫定措置を平成二十六年三月三十一日までの二年間延長すること。

二 特別会計に関する法律の一部改正

雇用調整助成金の支出に必要な額について、失業等給付の積立金を使用することができる暫定措置の期間を、平成二十四年度及び平成二十五年度の二年間延長すること。

三 施行期日

この法律は、公布の日から施行すること。

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