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   共生社会の実現を推進するための認知症基本法案(厚生労働委員長提出、衆法第24号)概要

 本案は、我が国における急速な高齢化の進展に伴い認知症の人が増加している現状等に鑑み、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、認知症施策を総合的かつ計画的に推進し、もって認知症の人を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会の実現を推進しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 認知症施策は、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、全ての認知症の人が、基本的人権を享有する個人として、自らの意思によって日常生活及び社会生活を営むことができるようにすること等を基本理念として行われなければならないこと。

二 認知症施策に関する国、地方公共団体、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者、日常生活及び社会生活を営む基盤となるサービスを提供する事業者並びに国民の責務を明らかにすること。

三 政府は、認知症施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置等を講じなければならないこと。 

四 政府は、認知症施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、認知症施策推進基本計画を策定しなければならないこと。また、都道府県は都道府県認知症施策推進計画を、市町村は市町村認知症施策推進計画を策定するよう努めなければならないこと。

五 国及び地方公共団体は、認知症の人に関する国民の理解の増進、認知症の人の生活におけるバリアフリー化の推進、認知症の人の社会参加の機会の確保、認知症の人の意思決定の支援及び権利利益の保護、保健医療サービス及び福祉サービスの提供体制の整備、相談体制の整備、研究等の推進、認知症の予防等の基本的施策を講ずるものとすること。

六 認知症施策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、内閣総理大臣を本部長とする認知症施策推進本部を置くこととし、同本部は、認知症施策推進基本計画の案の作成及び実施の推進に関する事務等をつかさどること。

七 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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