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   平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する法律案(内閣提出第9号)概要

 本案は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために、平成二十三年度における子ども手当の支給等について必要な事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 「子ども」とは、中学校修了前の者であって、日本国内に居住するもの又は留学その他の厚生労働省令で定める理由により日本国内に居住しないものをいうものとすること。

  また、「施設入所等子ども」とは、里親に委託されている子ども又は児童福祉施設等に入所している子どもをいうものとすること。

二 子ども手当は、子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父若しくは母、未成年後見人又は父母等が指定する者等に支給すること。施設入所等子どもについては、里親又は児童福祉施設等の設置者に支給すること。

三 子ども手当の額は、一月につき、三歳未満の子どもの数に二万円を乗じた額と三歳以上の子どもの数に一万三千円を乗じた額を合算した額とすること。

四 子ども手当の支給に要する費用については、児童手当相当部分は児童手当法の規定に基づき、国、地方公共団体及び事業主が負担することとし、それ以外の費用については、国が負担するものとすること。

五 次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するため、市町村又は都道府県に対し、交付金を交付すること。

六 受給資格者の申出により、子ども手当を、受給資格者が支払うべき学校給食費等の支払に充てることができることとし、また、保育料については、市町村長が子ども手当の支払をする際に徴収することができること。

七 子ども手当について、差押禁止等の受給権の保護や公租公課の禁止を定めるとともに、子ども手当を支給する市町村に寄附することができる仕組みを設けること。

八 政府は、子ども手当の平成二十四年度以降の制度の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。

九 この法律は、一部を除き、平成二十三年四月一日から施行するものとすること。

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