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   がん対策基本法の一部を改正する法律案(参議院提出、参法第50号)概要

 本案は、がん対策の一層の推進を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 目的規定に、がん対策においてがん患者(がん患者であった者を含む。以下同じ。)がその状況に応じて必要な支援を総合的に受けられるようにすることが課題となっていることに鑑み、がん対策を推進する旨を加えること。

二 基本理念として、がん患者が尊厳を保持しつつ安心して暮らすことのできる社会の構築を目指し、がん患者が、その置かれている状況に応じ、適切ながん医療のみならず、福祉的支援、教育的支援その他の必要な支援を受けることができるようにするとともに、がん患者に関する国民の理解が深められ、がん患者が円滑な社会生活を営むことができる社会環境の整備が図られること等を加えること。

三 事業主は、がん患者の雇用の継続等に配慮するよう努めるとともに、国及び地方公共団体が講ずるがん対策に協力するよう努めるものとすること。

四 がん対策推進基本計画及び都道府県がん対策推進計画の見直し期間について「少なくとも五年ごと」とされているところを「少なくとも六年ごと」に改めること。

五 がんの予防の推進のために必要な施策として、がんの原因となるおそれのある感染症に関する啓発及び知識の普及等を明記すること。

六 国及び地方公共団体は、がん検診によりがんの疑いがあると判定された者等が必要かつ適切な診療を受けることを促進するため、必要な環境の整備等の施策を講ずるものとすること。

七 緩和ケアのうち医療として提供されるものに携わる専門的な知識及び技能を有する医療従事者の育成を図るための施策を規定すること。

八 がん患者の療養生活の質の維持向上のために必要な施策として、がん患者の状況に応じて緩和ケアが診断の時から適切に提供されるようにすること等を明記すること。併せて、国及び地方公共団体は、がん患者の家族についてもその生活の質の維持向上のために必要な施策を講ずるものとすること。

九 がんの ( ) 患率及びがんによる死亡率の低下に資する事項並びにがん患者の療養生活の質の維持向上に資する事項についての研究の促進等の施策を講ずるに当たり、 ( ) 患している者の少ないがん及び治癒が特に困難であるがんに係る研究の促進について必要な配慮がなされるものとすること。

十 その他、基本的施策において、がん患者の雇用の継続、小児がんの患者その他のがん患者における学習と治療との両立、学校教育及び社会教育におけるがんに関する教育の推進等を規定すること。

十一 この法律は、公布の日から施行すること。

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