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   ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出、衆法第4号)概要

 本案は、ハンセン病問題解決の一層の促進のため、「らい予防法」を中心とする国の隔離政策により、ハンセン病の患者であった者等のみならず、その家族も、偏見と差別の中で長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたことに鑑み、名誉の回復、福祉の増進等の規定の対象にハンセン病の患者であった者等の家族を加えるとともに、国立ハンセン病療養所における医師等の兼業に関する国家公務員法の特例を設ける等国立ハンセン病療養所における医療及び介護に関する体制の整備及び充実を図る等の措置を講じようとするものである。

 なお、この法律は、公布の日から施行することとしている。

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