衆議院

メインへスキップ



   国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律案(内閣提出、第174回国会閣法第41号)概要

 本案は、国民の高齢期における所得の確保を支援するため、徴収時効の過ぎた国民年金の保険料の納付を可能とするとともに、確定拠出年金の企業型年金加入者が自ら掛金を拠出できる仕組みの導入等企業年金制度等の改善の措置等を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国民年金について、納期限から十年以内の期間であって徴収時効の過ぎたものに係る後納保険料(当時の保険料額に政令で定める額を加算した額の保険料)を、本人の希望により納付することを可能とすること。

二 国民年金の任意加入被保険者のうち、国内に居住する六十歳以上六十五歳未満の者が国民年金基金に加入できるものとすること。

三 六十歳以降も引き続き雇用される企業型確定拠出年金加入者について、六十歳以上六十五歳以下の年金規約で定める年齢まで引き続き加入者とすることができるものとすること。

四 企業型確定拠出年金について、加入者が自ら掛金を拠出できることとし、当該掛金を税制上の所得控除の対象とすること。

五 積立金の額が代行給付に要する費用の額を下回っている厚生年金基金が解散する場合、返還すべき費用の分割納付等の特例を、五年間の時限措置として認めるものとすること。

六 各企業年金等は、年金等の支給に必要となる加入者等の情報の収集、整理又は分析の業務を企業年金連合会及び国民年金基金連合会に委託することができるものとし、企業年金連合会等は住民基本台帳ネットワークシステムを通じて情報収集等を行うことができるものとすること。

七 この法律は、一部を除き、平成二十三年四月一日から施行すること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.