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   特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第27号)概要

 本案は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金(以下「給付金」という。)等の支給の請求の状況等を勘案し、給付金の請求期限を延長するとともに、B型肝炎ウイルスに起因して、肝硬変若しくは肝がんにり患し、又は死亡した特定B型肝炎ウイルス感染者のうち、発症又は死亡した時から二十年を経過した者に対する給付金の額を定める等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 給付金の請求期限を五年間延長し、次に掲げる日のいずれか遅い日までとすること。

 1 平成三十四年一月十二日

 2 訴えの提起又は和解若しくは調停の申立てを平成三十四年一月十二日以前にした場合における当該訴えに係る判決が確定した日又は和解若しくは調停が成立した日から起算して一月を経過する日

二 次に掲げる特定B型肝炎ウイルス感染者の区分に応じた給付金の額を新設すること。

 1 B型肝炎ウイルスに起因して、重度の肝硬変若しくは肝がんにり患し、又は死亡した者のうち、発症又は死亡した時から二十年を経過した後にされた訴えの提起等に係る者 九百万円

 2 B型肝炎ウイルスに起因して、軽度の肝硬変にり患した者のうち、発症した時から二十年を経過した後にされた訴えの提起等に係る者であって、現に当該肝硬変にり患しているもの又は現に当該肝硬変にり患していないが、治療を受けたことのあるもの 六百万円

 3 B型肝炎ウイルスに起因して、軽度の肝硬変にり患した者のうち、発症した時から二十年を経過した後にされた訴えの提起等に係る者であって、2に掲げる者以外のもの 三百万円

三 社会保険診療報酬支払基金の長期借入金について、借入れ可能期間を五年間延長すること。

四 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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