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公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第6号)概要

 本案は、公的年金制度の保障機能の強化のため、老齢基礎年金等の受給資格期間の25年から10年への短縮について、その施行期日を消費税率の10パーセントへの引上げに係る規定の施行の日から平成29年8月1日に改める等の措置を講じようとするものである。

 なお、この法律は、一部を除き、公布の日から施行することとしている。

 

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