大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(内閣提出第7号)概要
本案は、医療及び産業の分野における大麻の適正な利用を図るとともに、その濫用による保健衛生上の危害の発生を防止するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 大麻取締法において、大麻から製造された医薬品の施用等を禁止する規定を削除するとともに、大麻等を麻薬及び向精神薬取締法における麻薬として位置付けることで、大麻草から製造された医薬品の施用等を可能とすること。
二 大麻等の不正な施用について、他の規制薬物と同様に、麻薬として禁止規定及び罰則を適用するとともに、大麻草由来製品に微量に残留する有害成分の残留限度値を設けること等により、大麻の濫用による保健衛生上の危害の発生を防止すること。
三 大麻草由来製品の原材料を採取する目的で大麻草を栽培する者は都道府県知事の免許を、医薬品の原料を採取する目的又は研究を行う目的で大麻草を栽培する者は厚生労働大臣の免許を、それぞれ受けなければならないこととすること。
四 大麻草由来製品の原材料を採取する目的で大麻草を栽培する場合には、有害成分が基準値以下の大麻草から採取した種子等を利用して栽培しなければならないこととすること。
五 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。