衆議院

メインへスキップ



介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律案(内閣提出第67号)の概要

 

 本案は、介護保険制度において、一部の広域的な介護サービス事業者による悪質かつ組織的な不正事案が発生したことから、そのような不正事案の再発を防止し、介護事業運営の適正化を図るため、介護サービス事業者に対する規制の在り方を見直そうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 介護サービス事業者における法令遵守等を徹底するため、介護サービス事業者に対し、業務管理体制の整備を義務付けるとともに、厚生労働大臣等に対し、適正な業務管理体制の整備のための勧告権及び命令権を創設すること。

二 不正行為への組織的な関与の有無等を確認するため、都道府県知事等に対し、介護サービス事業者の本部等に対する立入調査権を創設すること。

三 不正事業者による処分逃れを防止するため、事業の休廃止の届出について、事後届出制から事前届出制に改めること。

四 介護サービス事業者の指定及び更新に係る欠格事由として、新たに、同一法人グループ内の密接な関係を有する者が指定取消しを受けた事業者を追加するとともに、指定等の取消処分を受けた事業者に関し、その処分の理由となった事実等を考慮して指定及び更新をすることが相当と認められるときは、都道府県知事等は、介護サービス事業者の指定及び更新をできるものとすること。

五 事業を休廃止しようとする介護サービス事業者に対し、利用者へのサービスが継続的に提供されるよう、他の介護サービス事業者との連絡調整等の便宜の提供を義務付けること。

六 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.