原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律案(参議院提出、参法第4号)概要
本案は、原爆症認定集団訴訟に関し、これを契機に原爆症の認定に関する見直しが行われたことを踏まえ、訴訟の長期化、被爆者である原告の高齢化等の事情にかんがみ、平成二十一年八月六日に関係者の間において行われた原爆症認定集団訴訟の終結に関する基本方針に係る確認の内容に基づき、原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関し必要な事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 この法律において「原爆症認定集団訴訟」とは、原爆症の認定の申請に係る却下の処分の取消しの訴えであって、平成十五年四月十七日から認定に関する新たな審査の方針が初めて定められた日の前日までの間に提起されたもの(同日までに取り下げられたものを除く。)をいうこと。
二 政府は、予算の範囲内において、一般社団法人又は一般財団法人であって、原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための支援を行う事業(以下「支援事業」という。)を行うもの(以下「支援事業実施法人」という。)に対し、支援事業に要する費用の一部を補助することができること。
三 補助金の交付を受ける支援事業実施法人は、支援事業に関する基金を設けるものとし、補助を受けた金額をもって当該基金に充てるものとすること。この場合において、当該支援事業実施法人は、支援事業に要する費用に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額を基金に加えることができること。
四 政府は、原爆症の認定等に係る制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。
五 この法律は、平成二十二年四月一日から施行すること。