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   児童扶養手当法の一部を改正する法律案(内閣提出第26号)概要

 本案は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童扶養手当について、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 児童扶養手当の支給要件に該当する児童であって母が監護するもの等が二人以上である場合における加算額(以下単に「加算額」という。)について、第二子に係る加算額を月額五千円から一万円に、第三子以降の児童に係る加算額を月額三千円から六千円に増額すること。

二 加算額について、全国消費者物価指数の変動に応じて改定する物価スライド制を設けるものとすること。

三 この法律は、平成二十八年八月一日から施行すること。

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