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   戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案(内閣提出第10号)要旨

 本案は、令和七年が戦後八十年に当たることから、戦没者等の遺族に対し改めて弔慰の意を表するため、令和七年四月一日及び令和十二年四月一日における戦没者等の遺族で、同一の戦没者等に関し公務扶助料、遺族年金等の支給を受けている者がいないものに対し、特別弔慰金として五年償還の国債を支給しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 令和七年四月一日における戦没者等の遺族で、同一の戦没者等に関し公務扶助料、遺族年金等の支給を受けている者がいないものに対し、特別弔慰金として額面二十七万五千円、五年償還の国債を支給すること。

二 特別弔慰金に関する処分等に係る審査請求に対する裁決について、その諮問先を行政不服審査会から審議会等で政令で定めるものに変更すること。

三 令和十二年四月一日における戦没者等の遺族で、同一の戦没者等に関し公務扶助料、遺族年金等の支給を受けている者がいないものに対し、特別弔慰金として額面二十七万五千円、五年償還の国債を支給すること。

四 この法律は、令和七年四月一日から施行すること。ただし、三については、令和十二年四月一日から施行すること。

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