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   障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第69号)概要

 本案は、障害者の雇用機会が十分に確保されていない状況等にあることにかんがみ、障害者雇用施策の充実強化を図り、働く意欲・能力のある障害者の雇用を一層促進するため、障害者雇用納付金の徴収等の適用対象を中小企業に拡大するとともに、短時間労働者を雇用義務の対象に追加する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 障害者雇用納付金制度の適用対象を、平成二十二年七月一日からその雇用する労働者の数が常時二百一人以上である事業主に、平成二十七年四月一日から常時百一人以上である事業主に段階的に拡大すること。

二 雇用義務等に関する規定における労働者数及び障害者雇用率の算定に当たっては、短時間労働者は、その一人をもって、厚生労働省令で定める数の労働者に相当するものとみなすこと。

三 事業協同組合等において、組合及び組合員たる事業主が、障害者雇用の促進を確実に達成できると認められる等の基準に適合するものとして厚生労働大臣の認定を受けた場合は、まとめて実雇用率を算定する特例を設けること。

四 地域障害者職業センターの業務に、障害者就業・生活支援センター等の関係機関に対する職業リハビリテーションに関する技術的事項についての助言、援助等を追加すること。

五 この法律は、一部を除き、平成二十一年四月一日から施行すること。

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