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   子どもの貧困対策の推進に関する法律案(薗浦健太郎君外1名提出、衆法第20号)概要

 本案は、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、貧困の状況にある子どもが健やかに育成される環境を整備するとともに、教育の機会均等を図るため、子どもの貧困対策に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、及び子どもの貧困対策の基本となる事項を定めることにより、子どもの貧困対策を総合的に推進しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 子どもの貧困対策は、子ども等に対する教育の支援、生活の支援、就労の支援、経済的支援等の施策を、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのない社会を実現することを旨として講ずることにより、推進されなければならないこと等を基本理念として定めること。

二 政府は、毎年1回、子どもの貧困の状況及び子どもの貧困対策の実施の状況を公表しなければならないこと。

三 政府は、子どもの貧困対策を総合的に推進するため、子どもの貧困対策に関する大綱を定めなければならないこととし、都道府県は、大綱を勘案して、当該都道府県における子どもの貧困対策についての計画を定めるよう努めるものとすること。

四 内閣府に、特別の機関として、子どもの貧困対策会議を置くこと。

五 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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