国立健康危機管理研究機構法案(内閣提出第49号)概要
本案は、感染症その他の疾患に関し、調査、研究、医療の提供、人材の養成等を行うとともに、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延時において疫学調査から臨床研究までを総合的に実施し科学的知見を提供できる体制の強化を図るため、国立感染症研究所と国立研究開発法人国立国際医療研究センターを統合し、国立健康危機管理研究機構(以下「機構」という。)を設立しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 機構は、特別の法律により設立される法人とすること。
二 機構に、役員として、理事長一人、副理事長一人、理事九人以内及び監事二人を置き、理事長及び監事は厚生労働大臣が任命し、副理事長及び理事は厚生労働大臣の認可を受けて理事長が任命すること。
三 役員及び研究開発に従事する職員のうち、世界最高水準の高度の専門的な知識及び経験を活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事するものの報酬等及び給与等の支給基準については、国際的に卓越した能力を有する人材を確保する必要性等を考慮して定められなければならないこと。
四 機構の業務の範囲等を定めるほか、その適正な業務運営のため、厚生労働大臣が、中期目標の策定、中期計画の認可、各事業年度の終了後における機構の業務の実績等に関する評価を行うこと等を定めること。
五 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができることとする等、監督について所要の規定を整備すること。
六 機構の設立準備に係る規定を設けるほか、国立感染症研究所の職員に関する経過措置、国立研究開発法人国立国際医療研究センターの解散に伴う措置等に関する事項を定めること。
七 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。