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   子どもの貧困対策法案(中根康浩君外8名提出、衆法第19号)概要

 本案は、子ども等の貧困を解消し、子ども等が夢と希望を持って生活することができる社会を実現するため、子ども等の貧困対策に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、並びに子どもの貧困率、進学率等の調査等、子どもの貧困対策の当面の目標及び子ども等の貧困対策に関する計画の策定について定めるとともに、子ども等の貧困対策の基本となる事項を定めることにより、子ども等の貧困対策を総合的かつ計画的に推進しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 この法律において「子ども」とは、20歳未満の者をいうこと。

二 子ども等の貧困対策は、全ての子ども等に、その置かれている環境にかかわらず、健康で文化的な生活及び教育を受ける機会を保障するとともに、貧困の状況にある子どもが成人になった後に再び貧困に陥ることを防止することを旨として行われなければならないこと等を基本理念として定めること。

三 政府は、毎年、国会に、子ども等の貧困対策に係る施策についての報告を提出しなければならないこと。

四 政府は、子どもの貧困の実態を把握するため、3年ごとに、子どもの貧困率及びひとり親世帯等の貧困率を調査し、その結果を公表しなければならないこと。

五 政府は、毎年、高等学校等・大学進学率、高等学校・大学中途退学率、高校生の修学旅行参加率、小学生・中学生・高校生の不登校率及び生活保護世帯に属する子ども等に関するこれらの率、並びに就学援助率を調査し、その結果を都道府県ごとに公表しなければならないこと。

六 子どもの貧困対策の当面の目標は、子どもの貧困率及びひとり親世帯等の貧困率ともに、3年ごとに1割以上ずつ削減し、平成33年における子どもの貧困率を10パーセント未満、平成33年におけるひとり親世帯等の貧困率を35パーセント未満とすること。

七 政府は、子ども等の貧困対策を総合的かつ計画的に推進するため、子どもの貧困対策計画を定め、公表しなければならないこと。都道府県は、都道府県子どもの貧困対策計画を定め、公表しなければならないこと。

八 内閣府に、子どもの貧困対策会議及び子どもの貧困対策審議会を置くこと。

九 この法律は、平成25年8月1日から施行すること。

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