児童扶養手当法及び国民年金法の一部を改正する法律案(初鹿明博君外7名提出、衆法第16号)概要
本案は、一人親家庭等の児童等の置かれている経済状況等に鑑み、これらの児童等の進学状況の改善その他福祉の増進を図るため、児童扶養手当並びに障害基礎年金及び遺族基礎年金について、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 児童扶養手当の支給要件に係る児童に、二十歳未満で大学の学生及び専修学校の生徒である者等を加えること。
二 児童扶養手当の支給要件に係る児童が二人以上である場合における月額の加算額(以下単に「加算額」という。)について、第二子に係る加算額五千円及び第三子以降の児童に係る加算額三千円から、第二子以降の児童に係る加算額一万円に増額すること。
三 児童扶養手当の支払期月について、毎年四月、八月及び十二月から、毎月に変更すること。
四 障害基礎年金の加算対象に係る子に、二十歳未満であって大学の学生及び専修学校の生徒等である子を加えること。
五 遺族基礎年金の支給対象及び加算対象に係る子に、二十歳未満であって大学の学生及び専修学校の生徒等である子を加えること。
六 この法律は、平成二十八年八月一日から施行すること。