国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第50号)概要
本案は、国立健康危機管理研究機構法の施行に伴い、関係法律について、所要の規定の整備を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 地域保健法において、地方衛生研究所等を明記し、情報提供及び人材育成等における地方衛生研究所等と国立健康危機管理研究機構(以下「機構」という。)との連携に係る規定を整備すること。
二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における厚生労働大臣の事務等について、その一部を機構に行わせるため、機構への事務の委託等の所要の規定を整備すること。
三 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく政府対策本部の会議への機構の長その他の役員の出席及び意見聴取について、所要の規定を設けること。
四 国立研究開発法人国立国際医療研究センターの解散及び機構の設立に伴う関係法律の所要の規定を整備すること。
五 この法律は、一部の規定を除き、国立健康危機管理研究機構法の施行の日から施行すること。