生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第45号)概要
本案は、生活衛生等関係行政の機能強化を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 食品衛生法における食品等の規格基準の策定その他の食品衛生基準行政に関する権限を厚生労働大臣から内閣総理大臣(消費者庁)に移管するとともに、厚生労働大臣及び内閣総理大臣の連携に関する規定の整備を行うこと。
二 水道法等における水道整備・管理行政のうち水質又は衛生に関する事務に関する権限を厚生労働大臣から環境大臣に、それ以外の水道整備・管理行政の事務に関する権限を厚生労働大臣から国土交通大臣にそれぞれ移管するとともに、国土交通大臣及び環境大臣の連携に関する規定の整備を行うこと。
三 水道を、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法及び社会資本整備重点計画法の対象に加えること。
四 厚生労働省、国土交通省、環境省及び消費者庁の所掌事務並びに関係審議会の調査審議事項について所要の見直しを行うこと。
五 この法律は、一部の規定を除き、令和六年四月一日から施行すること。